ХБҮЦ-ыг хөрөнгийн зах зээлд арилжаалахаар бэлтгэх, тусгай зориулалтын компанийг үүсгэн байгуулах, зөвшөөрөл авах зөвлөх үйлчилгээ.
金融機関が自社の貸借対照表にある貸付債権やその他の金融債権を、資産担保証券を発行することによって証券化し、必要な資金を市場から調達するプロセスを「証券化」といいます。 この仕組みは、ポートフォリオのリスクを他者へ移転・分散させることや、長期貸付資産の流動性を高めるという重要な意義を持っています。
資産担保証券に関する法律第12条第12.12.5項の規定により、SPC(特別目的会社)は、雇用契約その他の契約に基づき従業員を雇用することが禁止されています。 また、同法第12条第12.13項、第19条第19.1項、および第20条第20.1項の規定に基づき、同法で定められた業務の実施に関連するサービスについては、契約に基づき第三者に委託して実施するものとされています。
法務アドバイザーによる法的精査および確認事項
1. SPCの設立および適法性の確認
特別目的会社(SPC)の設立手続および法人登記が法令に準拠しているか、また各種証明書や特別許可証(ライセンス)が有効であるかの確認。
2. 発行決議の適法性
資産担保証券(ABS)の発行に関する決議内容が、関連法令および規定に合致しているかの確認。
3. 定款および内部規定の審査
SPCの定款および主要な業務運営規定が、法令に抵触していないかの確認。
4. 契約関係の法的適合性審査
資産譲渡、売買、サービス提供、および資産信託管理等に関して、オリジネーター(原債権者)や売却者と締結した各契約の適法性、および業務運営に悪影響を及ぼすリスクの有無の精査。
5. 利益相反の確認
発行体(SPC)と資産信託管理者、およびその他の関与当事者との間に利益相反が存在しないかの確認。
6. 資産ポートフォリオのサンプリング調査
資産ポートフォリオ内の各資産クラスからランダムサンプリングを行い、発行体が設定した法的適格要件(クライテリア)を満たしているかの確認。
7. 担保権および債権譲渡の有効性確認
裏付け資産の義務履行を担保するための契約内容の適法性。また、契約内に債権譲渡を禁止・制限する条項や、権利行使を妨げる条件が含まれていないかの精査。
MICG(エム・アイ・シー・ジー)有限責任会社は、資産担保証券(ABS)の発行を検討しているノンバンク(非銀行金融機関/NBFI)を対象に、資本市場からの資金調達機会、実務的なアドバイス、および専門研修を実施いたしました。
講演内容:資産担保証券(ABS)の政策的規制、市場の現状、金融規制委員会の基準指標、ノンバンク金融機関(NBFI)の健全性比率、ならびに資産担保証券の基本概念